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転入届とは?届出期限・必要書類・手続きの流れ

転入届は、別の市区町村から引越してきた際に、引越し先の役所へ提出する届出です。引越し日から14日以内に届け出る義務があり、届出が遅れると過料の対象になる場合があります。必要書類や、転入届と同時に済ませるべき手続きをまとめています。

転入届の基本情報

届出先 引越し先の市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)
届出期限 引越し日(実際に住み始めた日)から14日以内
届出人 本人、世帯主、または同一世帯の家族
届出にかかる費用 無料

転入届に必要な書類

特例転出を利用した方

マイナポータルからオンラインで転出届を提出した方は、転出証明書の持参は不要です。転入届の際にマイナンバーカードを持参し、暗証番号(4桁)を入力すれば手続きが完了します。

転入届の手続きの流れ

  1. 引越し先の市区町村の役所へ行く(引越し日から14日以内)
  2. 窓口で転入届の用紙を受け取り、記入する(旧住所・新住所・届出人の氏名など)
  3. 転出証明書と本人確認書類を提示して提出する
  4. マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)を同時に行う
  5. 国民健康保険、国民年金、印鑑登録など、必要な関連手続きを済ませる

転入届と同時に行う手続き

転入届の提出時に、以下の手続きをまとめて済ませると窓口への再訪問が不要になります。

マイナンバーカードの住所変更

届出期限 転入届提出から90日以内(超過するとカード失効)
必要なもの マイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)
手続き内容 カード裏面に新住所を記載(窓口で対応)

国民健康保険の加入

対象者 自営業・フリーランス・無職など、社会保険に加入していない方
届出期限 転入日から14日以内
必要なもの 本人確認書類、転出証明書(保険の資格喪失を確認するため)

国民年金の住所変更

対象者 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)
必要なもの 年金手帳または基礎年金番号通知書

印鑑登録

旧居での印鑑登録は転出届の提出時に自動的に廃止されます。引越し先で実印を使う予定がある場合は、転入届と同時に新規登録してください。登録する印鑑と本人確認書類が必要です。

児童手当・子ども医療費助成

お子さんがいる世帯は、児童手当の認定請求と子ども医療費助成の申請を転入届と同時に行ってください。届出が遅れると手当が支給されない月が発生する場合があります。

届出が14日を過ぎた場合

正当な理由なく届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、届出の遅延が数日程度であれば、実務上は過料が科されないケースがほとんどです。

届出が遅れた場合の対処

転入届と転居届の違い

届出 対象 届出先
転入届 別の市区町村からの引越し 新居の市区町村
転居届 同じ市区町村内の引越し 現在の市区町村

よくある質問

転入届は本人以外でも出せる?

同一世帯の家族であれば届出が可能です。同一世帯でない方が届け出る場合は、届出人(本人または世帯主)が署名した委任状と、代理人自身の本人確認書類が必要です。

転入届を出す前に新居に住み始めてもよい?

転入届は引越し後に届け出るものなので、新居に住み始めてから届け出る流れで問題ありません。引越し前に転入届を提出することはできません。

転出証明書を紛失した場合は?

旧居の市区町村に連絡し、転出証明書の再発行を依頼してください。郵送での再発行にも対応しています。マイナポータルから特例転出をした方は、転出証明書は発行されていないため紛失の心配はありません。

世帯主を変更したい場合は?

転入届の提出時に世帯主の変更を申し出てください。同じタイミングで世帯主変更届を提出することで、一度の窓口訪問で手続きが完了します。

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出典

本ページの情報は一般的な手続き内容をまとめたものです。自治体によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります。詳細は各市区町村の公式サイトでご確認ください。