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転出届とは?届出期間・必要書類・手続きの流れ

転出届は、現在の市区町村から別の市区町村へ引越す際に、引越し元の役所へ提出する届出です。転出届を出さないと、引越し先で転入届を受理してもらえません。届出の期間や必要書類、マイナポータルを使ったオンライン手続き(特例転出)の方法をまとめています。

転出届の基本情報

届出先 現在お住まいの市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)
届出期間 引越し日の14日前から引越し当日まで
届出人 本人、世帯主、または同一世帯の家族
届出にかかる費用 無料
受け取るもの 転出証明書(転入届の際に必要)

転出届に必要な書類

届出前に確認しておくこと

新住所(番地・部屋番号まで)と引越し予定日を事前に決めておく必要があります。転出届には新住所の記入欄があるため、契約前でおおよその住所しか分からない場合は、確定後に届け出てください。

転出届の手続きの流れ

  1. 引越し日の14日前になったら、現在の市区町村の役所へ行く
  2. 窓口で転出届の用紙を受け取り、記入する(新住所・引越し日・届出人の氏名など)
  3. 本人確認書類を提示して窓口に提出する
  4. 「転出証明書」を受け取る(引越し先の転入届で使用)
  5. 国民健康保険の資格喪失届・印鑑登録の廃止など、関連手続きがあれば同日に済ませる

マイナポータルでオンライン転出届(特例転出)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(オンライン)から転出届を提出できます。窓口に行く必要がなく、転出証明書の受け取りも不要になります。

対象者 マイナンバーカードまたは住基カードを持っている方
手続き方法 マイナポータルにログインし「引越し手続き」から申請
転出証明書 不要(転入届の際にマイナンバーカードを持参すればよい)
転入届の提出 引越し先の役所窓口で、マイナンバーカードを提示して転入届を提出
特例転出のメリット

転出届のために旧居の役所を訪問する必要がなくなります。遠方への引越しや、仕事で窓口の営業時間中に行けない場合に便利です。転入届は引越し先の窓口で提出する必要がありますが、転出証明書を持参する手間が省けます。

転出届を出し忘れた場合

引越し後でも転出届の提出は可能です。旧居の役所に直接出向くか、郵送で手続きできます。

郵送での転出届

必要なもの 転出届(各自治体のWebサイトからダウンロード可)、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付)
送付先 旧居の市区町村役所の住民課(戸籍住民課など、自治体により名称が異なる)
所要日数 発送から転出証明書の到着まで1〜2週間程度

転出届と転居届の違い

届出 対象 届出先
転出届 別の市区町村への引越し 旧居の市区町村
転居届 同じ市区町村内での引越し 現在の市区町村

同じ市区町村内での引越しの場合は転出届ではなく「転居届」を提出します。転居届の届出期限は引越し日から14日以内です。

よくある質問

転出届は引越しの何日前から出せる?

引越し予定日の14日前から届出が可能です。引越し当日までに提出してください。引越し後に旧居の役所へ出向くか、郵送で手続きすることもできます。

代理人が転出届を出すには?

同一世帯の家族であれば委任状なしで届出が可能です。同一世帯でない方が届け出る場合は、届出人(本人または世帯主)が署名した委任状と、代理人自身の本人確認書類が必要です。

転出届を出した後に引越しが中止になったら?

引越しが中止になった場合は、転出届を提出した役所に「転出届の取消」を届け出てください。転出予定日を過ぎていなければ、取り消しが可能です。

海外へ引越す場合は?

海外へ転出する場合も、現在の市区町村に転出届を提出します。届出の際に「国外転出」であることを伝えてください。国民健康保険の資格喪失、マイナンバーカードの返納など、追加の手続きが必要になります。

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出典

本ページの情報は一般的な手続き内容をまとめたものです。自治体によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります。詳細は各市区町村の公式サイトでご確認ください。