引越し手続きナビ

マイナンバーカードの引越し住所変更ガイド

マイナンバーカードを持って引越すときにやることは、転入届と同時に、カードを新住所の窓口に出すことです。同じ市区町村の中での引越しなら、転居届と同時に出すのが基本です。窓口で住所の書き換えと継続利用の手続きをしてもらえば、カードはそのまま使えます。

注意したいのは、このタイミングを外したときです。転入届が遅れたり、転入届のあとにカードを出さないまま日数が過ぎたりすると、カードが失効します。署名用電子証明書も住所が変わると失効するので、e-Tax などで使う人は窓口で発行し直します。このガイドでは、引越しの型ごとの手続き、失効する場合、電子証明書、代理人の手続き、オンライン転出届、マイナ免許証、紛失時の対応を、公的な案内をもとに整理します。

引越しの型で、マイナンバーカードの手続きが変わる

宇都宮市の案内をもとに、引越しの型ごとの手続きを整理します。手続きの名前や必要なものは市区町村によって異なることがあるので、新住所の市区町村の案内もあわせて確認してください。

引越しの型 役所への届出 マイナンバーカードの手続き
別の市区町村へ引越す(旧住所側) 転出届 旧住所の窓口では、カードの手続きはない
別の市区町村へ引越す(新住所側) 転入届 住所変更(継続利用の手続き)
同じ市区町村の中で引越す 転居届 住所変更(券面事項の更新)
国外へ引越す 国外転出届 日本人が国外転出後も使うなら、国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続き

番号利用法では、転入届と国外転出届のときは、届出と同時にカードを出すよう定めています。同じ市区町村の中での引越しで住所が変わったときは、変更があった日から14日以内に届け出て、カードを提出することになっています。

マイナンバーカードが失効する3つの場合

転出届を出して引越した人のカードは、番号利用法施行令第14条にあてはまると失効します。宇都宮市の案内では、次の3つの場合として説明されています。

引越しでマイナンバーカードが失効する3つの場合 転出届を出して引越した人のマイナンバーカードは、次の3つの場合に失効する。1つめは、転入届をしないまま、届け出た転出予定日から30日を過ぎた場合。2つめは、転入届をしないまま、転入した日から14日を過ぎた場合。3つめは、転入届をしたが、カードを提出しないまま90日を過ぎた場合、または提出しないまま再び転出した場合。転入届を期限内に出し、同時にカードを窓口に出して継続利用の手続きをすれば、いずれも避けられる。番号利用法施行令第14条と宇都宮市の案内による。 カードが失効する3つの場合 (転出届を出して引越した場合) 1 転入届をしないまま 届け出た転出予定日から30日を過ぎた 2 転入届をしないまま 転入した日から14日を過ぎた 3 転入届はしたが、カードを出さないまま 90日を過ぎた、または再び転出した 転入届を期限内に出し、同時にカードを出して 継続利用の手続きをすれば、どれも避けられる 番号利用法施行令第14条・宇都宮市の案内をもとに作成。
転出届を出して引越した場合に、マイナンバーカードが失効する3つの場合(出典は本ガイド末尾)

1つめと2つめは、転入届そのものが遅れた場合です。転入届は、転入した日から14日以内に出すよう住民基本台帳法で定められています。1つめか2つめにあてはまると、その時点でカードは失効しているので、あとから転入届と一緒にカードを出しても使えるようにはなりません。3つめは、転入届は出したのに、カードを窓口に出していない場合です。90日以内でも、カードを出さないまま次の引越しで転出すると失効します。転入届を期限内に出し、同時にカードを出して継続利用の手続きをすれば、3つとも避けられます。

なお、宇都宮市の案内では、日本人が国外へ引越したあともカードを使い続ける場合は、国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをします。この手続きをしないとカードは失効します。

署名用電子証明書は失効し、利用者証明用はそのまま

マイナンバーカードに入る電子証明書には2種類あります。公的個人認証サービスの案内では、住所が変わると署名用電子証明書は失効し、利用者証明用電子証明書は失効しません。

電子証明書 住所が変わったとき 暗証番号
署名用電子証明書 失効する。引き続き必要なら、転居先の市区町村の窓口で発行を申請する 英数字を組み合わせた6〜16桁
利用者証明用電子証明書 失効しない 数字4桁

署名用電子証明書は、e-Tax での確定申告など、電子的に署名する手続きで使います。転入届や転居届と同じ日に発行を申し込むと、窓口に行く回数を減らせます。宇都宮市の案内では、15歳未満の人と成年被後見人は、原則として署名用電子証明書を発行できないとされています。

窓口で必要なもの(宇都宮市の例)

マイナンバーカードの住所変更と署名用電子証明書の発行を、転入届・転居届と同時にする場合の持ちものを、宇都宮市の案内から整理します。住民異動届に必要な持ちものに加えて、次のものが要ります。必要なものは市区町村によって異なるため、新住所の市区町村の案内を確認してください。

手続きする人 必要なもの
本人 マイナンバーカード、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(発行が必要な人のみ)
法定代理人(親権者・成年後見人) 法定代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきの公的なもの)、住所が変わる人のマイナンバーカードと本人確認書類、住民基本台帳用の暗証番号、署名用電子証明書の暗証番号(発行が必要な人のみ)
同じ世帯の人(転入・転居・国外転出の届出と同じ日に限る) 窓口に来る人の本人確認書類2点(顔写真つきの公的なもの)、住所が変わる人のマイナンバーカードと本人確認書類、住民基本台帳用の暗証番号、暗証番号記載書兼委任状(署名用電子証明書の発行を伴う場合。名義人本人がすべて記入し、封をして持参)
上記以外の代理人 本人が手続きするか、文書照会になる(市区町村に問い合わせる)

宇都宮市の案内では、届出と同時に手続きする場合、同じ世帯の人に頼めるのは届出と同じ日に限られます。届出のあとに個別にカードの手続きをする場合は取扱いが異なるので、代理を頼む前に市区町村に確認してください。

オンラインで転出届を出す場合

有効な署名用電子証明書が入ったマイナンバーカードがあれば、マイナポータルから転出届をオンラインで出し、転入先の市区町村に来庁予定を連絡できます。対象は国内の引越しで、国外への引越しや、別の世帯の人の届出は対象外です。家族の分もまとめて届け出る場合は、引越す人のうち1人以上がマイナンバーカードを持ち、転入の手続きのときに持参する必要があります。デジタル庁によると、2023年2月6日から全ての市区町村で利用できます。このサービスを使うと、転出元の市区町村への来庁は原則不要です。

ただし、転入先の窓口には行く必要があります。転入届と同時に、カードの継続利用の手続きもそこで済ませます。デジタル庁の利用条件では、オンラインで選べる引越す日は、届出日の10日前から30日後までの範囲です。つまり、引越す日の30日前から、引越した日の10日後まで申請できます。

マイナ免許証を持っている人

警察庁によると、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)は、令和7年3月24日から全国で運用されています。マイナ免許証のみを持っている人が、事前に住所変更ワンストップサービスの利用開始手続(警察へ住所を提供することへの同意と、署名用電子証明書の提出)を済ませていれば、市区町村への住所変更の届出で、警察への変更届出が不要になります。

注意したいのは、住所変更で署名用電子証明書が失効する点です。警察庁の案内では、新しい署名用電子証明書を発行しないと、免許情報は自動では変更されません。マイナ免許証で住所変更を済ませたい人は、転入届の日に署名用電子証明書の発行もあわせて申し込んでください。署名用電子証明書の有効期間が先に満了していた人は、新たに発行したうえで、利用開始手続をやり直します。同意していない項目(氏名など)は自動では変更されません。

利用開始手続をしていない人、マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を持っている人、従来の運転免許証だけの人は、警察での住所変更の手続きが必要です。詳しくは運転免許の住所変更ガイドにまとめています。

引越しの前後で、こんなときは

カードの交付申請中に引越すことになった

マイナンバーカード総合サイトの案内では、受け取る前に別の市区町村へ引越し、すでに転出の手続きを済ませている場合は、転出前の市区町村ではカードを受け取れません。交付通知書を持っていても同じです。この場合は、転入先の市区町村で申請を取り下げ、新しい交付申請書を発行してもらって申請し直します。

転出の手続きをする前であれば、転出する市区町村でカードを受け取れます。交付通知書は原則として転送不要の郵便で届くため、郵便局に転送届を出していると、新住所には転送されず市区町村に戻ってしまう点にも注意してください。

暗証番号を忘れてしまった

窓口での住所変更や署名用電子証明書の発行では、暗証番号を使います。署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用の暗証番号を忘れた場合は、住民登録のある市区町村の窓口で初期化と再設定をします。

電子証明書の暗証番号は、2つのうちどちらか一方が分かっていれば、スマートフォンとコンビニ等の端末を使って初期化・再設定できる場合があります。公的個人認証サービスの案内では、電子証明書の有効期限が切れているときや、発行後に住所などが変わっているときはこの方法は使えません。引越しで署名用電子証明書が失効した人や、両方とも分からない人は、市区町村の窓口での手続きになります。

カードの追記欄が埋まっている

引越しを何度も繰り返すと、カードの表面にある追記欄が埋まることがあります。横浜市の案内では、追記欄が埋まった場合は新しい住所を書き込めないため、カードそのものを再発行するとされています。

通知カードを持っている

紙の通知カードは、令和2年5月25日に廃止されています。マイナンバーカード総合サイトの案内では、通知カードの記載事項は変更できません。引越しで住所を書き換える手続きはないので、通知カードのために窓口へ行く必要はありません。

転入届が期限を過ぎてしまった

転入届は転入した日から14日以内に出すよう、住民基本台帳法で定められています。正当な理由がなく届出をしない場合は、5万円以下の過料の対象になります。マイナンバーカードを持っている人は、カードの失効にもつながるため、気づいた時点で早めに新住所の窓口に相談してください。

カードをなくしたとき

マイナンバーカード総合サイトの案内では、国内に住んでいる人がカードをなくしたら、次の順に対応します。

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、音声ガイダンス2番)に連絡して、カードの機能を一時停止する
  2. 警察に遺失届・盗難届を出して、受理番号を控える
  3. 住民登録のある市区町村に、すぐに紛失を届け出る。再発行を希望する場合は、その窓口で、なくしたカードの廃止手続きと再交付の申請をする

番号利用法では、国内に住んでいる人がカードをなくしたときは、直ちに住民登録のある市区町村に届け出ることになっています(国外に転出した人は、届出先が異なります)。自宅でなくして遺失届が受理されない場合は、再発行の手続きのときにその旨を伝えます。マイナンバーカード総合サイトの案内では、初回の交付、有効期間が満了したことによる更新、やむを得ないと認められる理由による再交付は無料です。ただし、紛失や破損などによる再交付や、古いマイナンバーカードを返納できない場合は有料になります。金額や必要な持ちものは、住民登録のある市区町村に確認してください。

マイナンバーカードと一緒に済ませたい電気・ガス・水道

転入届を出してカードの手続きをするころには、新居での暮らしが始まっています。電気・ガス・水道は、新居の使用開始と旧居の停止をそれぞれの申込先に申し込みます。詳しい流れは転入届の出し方や電気・ガス・水道のガイドにまとめてあるので、あわせて確認してください。新居の電気・ガス・水道の開通をまとめて相談したい場合は、当サイトの受付も使えます。

よくある質問

マイナンバーカードの住所変更はいつまでに必要?

別の市区町村へ引越した人は、転入届と同時にカードを窓口に提出して、継続利用の手続きをします。転出届を出して引越した人は、転入届をした日から90日以内にカードを提出しないとカードが失効します。提出しないまま、その市区町村から再び転出した場合も失効します。また、転入届をしないまま、届け出た転出予定日から30日、または転入した日から14日を過ぎると、その時点で失効します。

同じ市区町村の中での引越しでも手続きは要る?

要ります。番号利用法では、同じ市区町村の中での引越しのようにカードの記載事項が変わったときは、変更があった日から14日以内に届け出てカードを提出するよう定めています(転入届と国外転出届のときは、届出と同時に提出します)。宇都宮市の案内では、市内で住所が変わったときは転居届とあわせて、マイナンバーカードの住所変更(券面事項の更新)をするとされています。

電子証明書はどうなる?

住所が変わると、署名用電子証明書は失効します。利用者証明用電子証明書は失効しません。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転居先の市区町村の窓口で発行の申請をします。署名用電子証明書の暗証番号は英数字を組み合わせた6〜16桁です。

家族が代わりに手続きできる?

宇都宮市の案内では、届出と同時に手続きする場合、同じ世帯の人が手続きできるのは転入・転居・国外転出の届出と同じ日に限られます。署名用電子証明書の発行を伴う場合は、カードの名義人本人がすべて記入し、暗証番号が代理人の目に触れないよう封をした暗証番号記載書兼委任状が必要です。届出のあとに個別に手続きする場合は取扱いが異なり、必要なものも市区町村によって異なるため、事前に確認してください。

マイナ免許証を持っていると、警察での住所変更は要らない?

警察庁の案内では、マイナ免許証のみを持っている人が、事前に住所変更ワンストップサービスの利用開始手続(警察へ住所を提供することへの同意と、署名用電子証明書の提出)を済ませていれば、市区町村に住所の変更を届け出ることで、警察への変更届出が不要になります。ただし、住所変更で失効した署名用電子証明書を新たに発行しないと、免許情報は自動では変更されません。署名用電子証明書の有効期間が先に満了していた人は、新たに発行したうえで、利用開始手続をやり直す必要があります。利用開始手続をしていない人や、従来の運転免許証も持っている人は、警察での住所変更の手続きが必要です。

カードをなくしたまま引越したら?

まずマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、音声ガイダンス2番)に連絡して、カードの機能を止めます。あわせて警察に遺失届・盗難届を出して受理番号を控えます。番号利用法では、国内に住んでいる人がカードをなくしたときは、直ちに住民登録のある市区町村に届け出ることになっています。再発行を希望する場合は、その窓口で再交付を申請します。紛失や破損などによる再交付は原則として有料ですが、やむを得ないと認められる理由による再交付は無料です。金額は市区町村に確認してください。

交付申請中に引越したら、カードはどこで受け取る?

すでに別の市区町村への転出の手続きを済ませている場合は、転出前の市区町村ではカードを受け取れません。転入先の市区町村で申請を取り下げ、新しい交付申請書を発行してもらって申請し直します。転出の手続きをする前であれば、転出する市区町村で受け取れます。

暗証番号を忘れていたら、住所変更はできない?

暗証番号を忘れた場合は、住民登録のある市区町村の窓口で初期化と再設定ができます。電子証明書の暗証番号は、2つのうちどちらか一方が分かっていれば、スマートフォンとコンビニ等の端末でも初期化・再設定できる場合があります。電子証明書の有効期限が切れているときや、住所変更で署名用電子証明書が失効したまま発行し直していないときは、この方法は使えません。

関連ガイド

本ガイドの根拠と最終確認

本ガイドは以下の公的な情報をもとに編集しています。手続きの名前や必要なものは市区町村によって異なる場合があるため、手続きの前に新住所の市区町村の案内をご確認ください。