引越し手続きナビ

引越し時の車検証・車庫証明の住所変更

車を持って引越すと、車検証(自動車検査証)の住所変更が必要になります。期限は、住所が変わった日から15日以内です。普通車などの登録自動車は、使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要な地域にあたる場合、先に保管場所(駐車場)を管轄する警察署で車庫証明を取り、それを持って運輸支局で変更登録をします。軽自動車は窓口も流れも別で、軽自動車検査協会で車検証を変更します。保管場所の位置を変えたときは、地域によって警察署への保管場所の届出も必要です。

このガイドでは、車の種類ごとの流れ、期限と罰則、必要書類、手数料、ナンバープレートが変わる場合、オンライン申請、自動車税の扱いを、国土交通省・警察庁・軽自動車検査協会などの案内をもとに整理します。保管場所標章(ステッカー)の廃止や手数料の改定など、最近変わった点も反映しています。

普通車と軽自動車で、窓口と順番が違う

最初に、自分の車が普通車などの登録自動車か、軽自動車かを確認します。窓口も、手続きの順番も変わるためです。

引越し後の車の住所変更の流れ(普通車と軽自動車) 普通車などの登録自動車は、1番めに保管場所を管轄する警察署で車庫証明を申請し、2番めに運輸支局で車検証の変更登録をする。車庫証明は、使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要な地域の場合に要る。軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の変更記録を受ける。保管場所の位置を変えたときは、警察署に保管場所の届出をする。届出が不要な地域もある。車検証の変更と保管場所の届出の期限は15日以内。 引越し後の車の住所変更の流れ 普通車など(登録自動車) 1 保管場所を管轄する警察署で車庫証明 使用の本拠の位置が変わり、必要な地域の場合 ↓ 2 運輸支局で車検証の変更登録 車庫証明は証明の日からおおむね1か月以内に提出 軽自動車 軽自動車検査協会で車検証の変更 手数料は無料 警察署に保管場所の届出 保管場所の位置を変えたとき。不要な地域もある 車検証の変更と保管場所の届出は15日以内
普通車などの登録自動車と軽自動車の、引越し後の住所変更の流れ(出典は本ガイド末尾)

車検証の「所有者」がローン会社や販売店になっている車もあります。軽自動車検査協会の案内では、使用者と所有者が違う場合、あらかじめ所有者の同意を得たうえで手続きをします。普通車でも、所有者からの書類が必要になることがあるので、手続きの前に車検証を見て、所有者に連絡しておくと安心です。

期限は15日以内。根拠の条文と罰則

期限と罰則は、手続きごとに根拠の条文が違います。まとめて1つの数字で覚えるより、自分の車にあてはまる行を確認してください。

手続き だれが・いつまでに しなかった場合
登録自動車の変更登録 所有者が、変更があった日から15日以内に申請(道路運送車両法第12条第1項) 50万円以下の罰金(同法第109条第2号)
車検証の変更記録 使用者が、変更があった日から15日以内に受ける(同法第67条第1項) 30万円以下の罰金(同法第110条第1項第1号)
保管場所の変更の届出(軽自動車など。変更登録のときに車庫証明を出す場合は除く) 保有者が、保管場所の位置を変更した日から15日以内に届出(車庫法第7条。届出が必要な地域の外から中へ移る軽自動車などは、同法附則第6項・第7項) 10万円以下の罰金(同法第17条第3項第1号、附則第8項)

登録自動車は、変更登録と車検証の変更記録を同時に申請することになっています(道路運送車両法第12条第2項)。車庫法は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称です。

1. 普通車など:保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取る

国土交通省の案内では、変更登録のときに自動車保管場所証明書(車庫証明)が要るのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域にあたる場合です。警察庁も、使用の本拠の位置によっては証明書が不要な地域があるとしています。自分の場合に必要かどうかは、使用の本拠の位置を管轄する警察署か都道府県警察本部に確認してください。

申請先と保管場所の条件

申請先は、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です。警察庁の案内では、保管場所は次の条件を満たす必要があります。

  • 道路上の場所以外の場所であること
  • 使用の本拠の位置(自宅など)からの距離が2キロメートルを超えないこと
  • 法令でその車が通行できない道路以外の道路から、車を支障なく出入りさせることができ、車全体を収容できること
  • 保有者が、保管場所として使う権原を持っていること

必要書類

警察庁が示している申請書と添付書類は次のとおりです。様式は警察庁や各都道府県警察のウェブサイトから入手できます。

書類 内容
自動車保管場所証明申請書 警察署に出す2通めは、1通めのコピーでもよい
使用権原を示す書面 自分の土地・建物なら自認書。他人の土地・建物なら、駐車場の賃貸借契約書の写し、または保管場所使用承諾証明書など。他人と共有している土地・建物なら保管場所使用承諾証明書
所在図 使用の本拠の位置と、保管場所の付近の道路や目標になるものを示す。既存の地図の写しでもよい。使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合などは省略できる
配置図 保管場所と、その周囲の建物・空地・道路を示す

申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、理由などを確認されることがあります。賃貸の駐車場で保管場所使用承諾証明書を使うときは、管理会社や貸主に作成を頼む時間も見ておいてください。

手数料と交付までの日数

申請手数料は、都道府県の手数料条例によって異なります。警視庁(東京都)の場合は、窓口での申請が2,400円、電子申請が2,300円で、交付までは申請から3日から7日かかると案内されています。窓口の受付は平日のみです。金額と日数は、申請先の都道府県警察の案内で確認してください。

以前は、証明書と一緒に保管場所標章(ステッカー)が交付され、車に貼っていました。広島県警察の案内によると、法律の改正により、保管場所標章の制度は令和7年4月1日に廃止されています。標章の交付も、交付手数料の納付もなくなりました。

交付された証明書には期限があります。国土交通省の案内では、証明の日からおおむね1か月以内のものを運輸支局に提出します。

2. 普通車など:運輸支局で車検証の変更登録をする

申請先は、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトでは、管轄の確認、必要書類の診断、申請書の作成ができます。申請書は運輸支局でも記入できます。

必要書類

書類 内容
変更登録申請書 OCR申請書第1号様式。ポータルサイトで作成して印刷できる
手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼る。キャッシュレスの場合はその旨を書く
住民票 発行から3か月以内で、住所のつながりが証明できるもの。住民票だけでつながりが証明できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要
自動車保管場所証明書 使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要な地域の場合。証明の日からおおむね1か月以内のもの。使用の本拠の位置に変更がないとして添付を省く場合は、これまでの使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要
自動車検査証(車検証) 現在の車検証
委任状 代理人が申請する場合
ナンバープレート 自動車登録番号が変わる場合。窓口で申請するときは自動車の持ち込みも必要

引越しを2回以上していて、車検証の住所から今の住所までが住民票1枚でつながらない人は、住民票の除票や戸籍の附票を用意します。ここで書類が足りず、出直しになることがあるので注意してください。

電子車検証と、所有者が別の場合

国土交通省の案内では、車検証にはAタイプとBタイプがあります。Bタイプは、備考欄に所有者の情報が記録されているものです。電子車検証(A6サイズ相当で、ICタグが付いたもの)は、券面だけではタイプを判別できないため、車検証閲覧アプリか、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」で確認します。所有者がリース会社などの場合は、必要書類をその会社に確認してください。

手数料

国土交通省の登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)では、変更登録の手数料は窓口申請が500円、オンライン(OSS)が450円です。ナンバープレートが変わる場合は、ナンバープレート代が別にかかります。金額は地域によって違うので、管轄の予約センターのウェブサイトで確認します。

3. 軽自動車:軽自動車検査協会と警察署で手続きする

軽自動車の車検証の住所変更は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行います。軽自動車検査協会の案内では、申請手数料は無料です。

書類 内容
自動車検査証(車検証) 原本。コピーは不可
使用者の住所を証する書面 個人は、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑登録証明書のどちらか1点。発行から3か月以内。コピーも使える
自動車検査証変更記録申請書 軽第1号様式または軽専用第1号様式。ダウンロードするか、窓口で入手する
ナンバープレート 管轄が変わる場合。管轄が変わらなければ不要
申請依頼書 使用者以外の人が手続きする場合

あわせて軽自動車税の申告をする場合は、協会に隣接する税関係の窓口で申告書を入手します。

保管場所の届出(車庫の届出)

軽自動車には車庫証明の申請はありません。そのかわり、警察庁の案内では、住所変更などで保管場所の位置を変えたときは、警察署に保管場所の届出をします。届出が不要な地域もあるため、使用の本拠の位置を管轄する警察署か都道府県警察本部に確認してください。

届出先は、保管場所の位置を管轄する警察署です。期限は変更した日から15日以内で、手数料はかかりません。必要なのは、自動車保管場所届出書、使用権原を示す書面、所在図(使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合などは省略できます)、配置図です。軽自動車検査協会での手続きとは別の届出なので、車検証を変更しただけで終わりにしないよう気をつけてください。

4. ナンバープレートが変わる場合

ナンバープレートが変わるかどうかは、都道府県が同じかどうかでは決まりません。国土交通省の案内では、登録自動車は、他の管轄の運輸支局などから転入した場合や、新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合などに、ナンバープレートが変わります。この場合、窓口で申請するときは自動車の持ち込みが必要です。登録自動車のナンバープレートには、封印の取付けを受ける決まりがあるためです(道路運送車両法第11条)。

オンラインで申請する場合には特例があります。国土交通省の発表によると、引越しに伴い、所有者本人がマイナンバーカードを使ってOSSで変更登録を申請する場合は、ナンバープレートの交換を次回の車検のときまで猶予できます(令和4年1月4日から)。所有者と使用者が違う場合など、対象外になる場合もあります。猶予を受けたときは、次回の車検までに新しいナンバープレートの交付を受ける必要があります。

軽自動車は、軽自動車検査協会の案内で、車検証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ、ナンバープレートは必要ありません。管轄が変わる場合は、ナンバープレート代が別にかかります。自分の引越しでナンバープレートが変わるかどうかは、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会に確認してください。

5. オンラインで申請する場合

登録自動車の変更登録は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請ができます。警察庁の案内では、OSSを使うと、警察署に行かずに車庫証明の申請手続きをオンラインで済ませられます。利用するための条件や対象の地域があるので、OSSのポータルサイトで確認してください。ナンバープレートの交換を次回の車検まで猶予できる特例は、前の節で説明したとおりです。

軽自動車などの保管場所の届出は、e-Gov電子申請からオンラインで行えます。

6. 自動車税の通知先はどうなるか

東京都主税局の案内では、転居で住所が変わった場合は、速やかに運輸支局などで車検証の住所変更手続きをすることとされています。そのうえで、車検証の住所変更に時間がかかる事情がある人のために、自動車税の納税通知書の送付先だけを変える届出が用意されています。

この届出で変わるのは納税通知書の送付先だけで、車検証の住所は変わりません。東京都の場合、対象は東京ナンバーの自動車で、軽自動車と二輪車は住んでいる区市町村が窓口です。扱いは都道府県によって異なるため、ほかの地域の人は都道府県の税事務所の案内を確認してください。

車の手続きと、新居の電気・ガス・水道

車の住所変更は、引越したあと15日以内に進める手続きです。電気・ガス・水道は、これとは別に、新居での使用開始と旧居での停止をそれぞれの申込先に申し込みます。申込みの時期や方法は電気・ガス・水道のガイドにまとめています。新居の開通をまとめて相談したい場合は、このページ下の受付フォームも使えます。

よくある質問

車検証の住所変更はいつまでにすればいい?

普通車などの登録自動車は、道路運送車両法第12条で、所有者が住所や使用の本拠の位置が変わった日から15日以内に変更登録を申請するよう定められています。軽自動車は、同法第67条で、使用者が15日以内に車検証の変更記録を受けることになっています。窓口は、登録自動車が運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車が軽自動車検査協会です。

車庫証明と車検証の住所変更、どちらを先にする?

普通車などの登録自動車は、車庫証明が先です。国土交通省の案内では、使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要な地域にあたる場合、変更登録のときに自動車保管場所証明書を提出します。証明書は証明の日からおおむね1か月以内のものが必要なので、警察署で交付を受けたら早めに運輸支局へ行きます。軽自動車は車庫証明を先に取る必要がありません。軽自動車検査協会の案内では、協会で車検証の手続きをしたあと、地域によっては管轄の警察署へ保管場所の届出が必要な場合があります。

必要書類は何?

警察庁の案内では、車庫証明の申請に必要なのは、自動車保管場所証明申請書、保管場所を使う権原を示す書面(自認書、または駐車場の賃貸借契約書の写しや保管場所使用承諾証明書など)、所在図(使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合などは省略できます)、配置図です。運輸支局での変更登録は、国土交通省の案内では、申請書(OCR第1号様式)、手数料納付書、住所のつながりが証明できる住民票(発行から3か月以内)、車検証、必要な場合の自動車保管場所証明書などです。代理人が申請する場合は委任状が要ります。

手数料はいくら?

運輸支局での変更登録の手数料は、国土交通省の登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)で、窓口申請が500円、オンライン(OSS)が450円です。車庫証明の申請手数料は都道府県の条例で決まっていて、警視庁(東京都)の場合は窓口2,400円、電子申請2,300円です。軽自動車の車検証の変更は、軽自動車検査協会の案内で無料です。ナンバープレートが変わる場合は、別にナンバープレート代がかかります。

軽自動車の手続きは普通車と違う?

違います。軽自動車の車検証の変更は軽自動車検査協会が窓口で、手数料は無料です。車庫証明の申請はありませんが、警察庁の案内では、住所変更などで保管場所の位置を変えたときは、警察署に保管場所の届出をします。届出が不要な地域もあるので、使用の本拠の位置を管轄する警察署に確認してください。届出の期限は変更した日から15日以内で、手数料はかかりません。

運輸支局や警察署の窓口に行く時間がない場合は?

代理人に頼む方法と、オンラインで申請する方法があります。運輸支局での変更登録は、代理人が申請する場合に委任状が必要です。軽自動車検査協会では、使用者以外が手続きする場合に申請依頼書を出します。オンラインでは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で変更登録と車庫証明の申請ができます。利用できる条件や対象の地域は、OSSのポータルサイトで確認してください。

車検証の住所変更を放置するとどうなる?

道路運送車両法では、登録自動車の変更登録を申請しなかった場合は50万円以下の罰金(第109条)、車検証の変更記録を受けなかった場合は30万円以下の罰金(第110条)の対象とされています。また、東京都主税局の案内では、自動車税の納税通知書は登録されている住所に送られるため、車検証の住所変更に時間がかかるときは、送付先だけを変える届出が別に用意されています。

同じ都道府県内の引越しでも手続きは必要?

はい、必要です。住所が変われば、同じ都道府県内でも車検証の住所変更が要ります。ナンバープレートが変わるかどうかは、都道府県が同じかどうかでは決まりません。国土交通省の案内では、登録自動車は、他の管轄の運輸支局などから転入した場合や、ご当地ナンバーへの変更が伴う場合などにナンバープレートが変わり、窓口で申請するときは自動車の持ち込みが必要です。軽自動車は、軽自動車検査協会の案内で、使用の本拠の位置の管轄が変わらなければナンバープレートは必要ありません。

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本ガイドの根拠と最終確認

本ガイドは以下の公的な情報をもとに編集しています。手数料や受付時間、必要書類は地域や車の状況によって異なるため、手続きの前に管轄の運輸支局・警察署・軽自動車検査協会の案内をご確認ください。